シーシャ(水たばこ)バーを開業する際は、喫煙を目的とした店舗と認められなければ店内で喫煙ができません

2020年4月施行の改正健康増進法により、新規飲食店は原則禁煙となりましたが、喫煙目的施設として認められれば例外的に喫煙が可能です。

喫煙目的施設となるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 店内でたばこの対面販売(出張販売を含む)を行っていること
  • 喫煙が主たる目的である店舗であること
  • 法令や条例が定める設備基準(換気や間仕切り)を満たしていること
  • 主食として認められる食事を提供していないこと

本記事では、たばこ出張販売許可の立入調査で見られるポイントと、過去の失敗例から学べる注意点を解説します。

出張販売許可の概要

たばこ出張販売許可は、既に許可を持つたばこ小売業者が、自社営業所以外の店舗で対面販売を行うための許可です。

シーシャバーの場合、提携先の小売業者が許可を取得し、その店舗を出張販売所としてJTに登録する流れになります。

  • 許可を受ける主体小売業者(シーシャバー自体ではない)
  • 申請の流れ:書類提出 → JT担当者による現地調査 → 財務局の審査 → 許可・登録免許税納付(3,000円)
  • 審査期間:申請後、通常は1〜2か月程度

現地調査で確認される主な項目

  1. 店舗のドア設置
     内装工事中であっても、ドアが物理的に設置されており、図面で説明できれば問題ありません。
  2. シーシャ提供場所の確認
     お客様にシーシャを提供するカウンターや席など、サービスを行う場所を明確に案内します。
  3. フレーバー(タバコ)保管場所の確認
     フレーバーを衛生的に保管している棚や容器の場所を提示します。鍵付きや密閉タイプが望ましいです。
  4. スタッフの応対
     JT担当者から「たばこを販売しますか?」と聞かれたら、必ず「販売します」と明言し、シーシャ=たばこであることを理解している旨を伝えます。
  5. 設備と衛生管理
     換気設備や間仕切りが法令基準を満たしているか、灰皿や防火設備が整っているかを確認します。

よくある失敗例と回避策

スタッフの認識不足
 シーシャをタバコ製品と認識せず「販売しない」と答えてしまい、許可が下りなかった事例があります。当日立ち会う予定のスタッフに事前教育を行いましょう。

準備不足
 内装工事や設備設置が未完了で、提供場所や保管場所が案内できなかったため再調査になったケースがあります。

図面と現場の不一致
 提出した図面と実際のレイアウトが異なる場合、修正や再訪問が必要になるため、必ず最新の状態に合わせましょう。

実務的アドバイス

・行政書士に依頼する必要は必ずしもありません。

信頼できるたばこ小売販売元に相談しながら準備を進めれば、ほぼ問題なく許可を取得できます。

・許可取得経験が豊富な販売元であれば、調査での説明や書類の整合性もスムーズです。

まとめ

  • 出張販売許可の現地調査は設備・構造・販売実態の確認が中心
  • ドア設置・提供場所・保管場所・スタッフ応対が特に重要
  • 信頼できる小売販売元との連携が成功の鍵

これらを押さえておけば、シーシャバーでもスムーズに出張販売許可を取得し、安心して営業を始められます。

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