シーシャバーやシーシャカフェを開業するとき、避けて通れないのが金融機関からの融資審査です。
その際に必ず確認されるのが「たばこ関連の許可」です。
ただし、銀行担当者も制度を十分に理解していないことがあり、実際には不要な書類を求められるケースも少なくありません。
この記事では、シーシャバーが銀行に対してどのように説明し、どんな書類を用意すべきかを整理します。
銀行が気にするのは「合法的に営業できるか」
銀行が融資審査でチェックするのは、事業が合法的に運営されているかどうかです。
特にシーシャ(水たばこ)は「製造たばこ」に分類されるため、無許可での販売は違法となります。
そこで金融機関は、「たばこ小売販売許可証を持っていますか?」と聞いてきます。
しかし、実際には必ずしも自社で小売許可を取得している必要はありません。
シーシャバーに必要な許可の整理
1. 製造たばこ小売販売許可
- 財務省(財務局)が発行する許可
- 自社でたばこ販売を行う場合に必須
- 許可証には法人名が記載される
2. 出張販売許可
- 既に小売許可を持つ業者(例:AMIGO合同会社)が、他の店舗(シーシャバー等)で対面販売を行うための許可
- 許可証には出張先の店舗名が記載される(法人名は記載されない)
- 販売主体はあくまで小売許可業者であり、店舗はその出張先という扱い
「法人名が載っていない」指摘への対応
銀行担当者からよくある指摘が、
「許可証にお客様の法人名が載っていないのはおかしい」
というものです。
これは制度上の仕様です。
出張販売許可は「販売主体=小売業者」が取得するため、出張先であるシーシャバー運営法人の名前は許可証には出ません。
代わりに、許可証には出張先店舗名と小売業者の法人名が明記されます。
したがって、法人名が直接載っていなくても、法的には何の問題もありません。
銀行に提出すべき書類
融資審査をスムーズに進めるためには、次の書類をセットで提出すると安心です。
- 出張販売許可証の写し(店舗名と小売業者名が記載されたもの)
- 小売業者(例:AMIGO合同会社)との契約書(販売委託関係を証明)
- 店舗での運営体制を示す資料
- 喫煙目的施設の標識掲示の写真
- 20歳未満立入禁止の案内
- 喫煙室の設備基準に適合していることを示す資料
これらを提出することで、銀行は「合法的に営業できる体制が整っている」と判断しやすくなります。
実際の相談事例
当社にも「シーシャカフェを運営しているが、銀行から小売販売許可証を求められた」という相談が複数寄せられています。
その際は、
- 出張販売許可で営業できること
- 許可証に法人名が出ないのは制度上の仕様であること
を説明し、契約書と許可証を提出することで、いずれも問題なく融資が実行されました。
銀行担当者も制度を知らないケースがあるため、こちらから正しく説明することが重要です。
まとめ
- シーシャバーは「製造たばこ」に該当するため、小売許可または出張販売許可が必要
- 出張販売許可では「店舗名のみ」が許可証に記載され、法人名は載らない → これは制度上の仕様
- 銀行への提出書類は、許可証+契約書+運営体制資料のセットで用意すると安心
- 金融機関が制度を把握していないケースもあるため、経営者側から正しく説明することが大切
シーシャバーの開業・融資相談では、この「たばこ許可」の誤解がよく起こります。
事前に準備しておけば、銀行とのやり取りもスムーズに進み、安心して事業をスタートできます。
👉 ご相談は Shisha Amigo(AMIGO LLC) へお気軽にどうぞ。