シーシャ(水たばこ)の人気が高まる中で、カフェやバー形式での「シーシャ提供ビジネス」に参入する企業・店舗が増えています。しかし、この業態にはたばこ事業法という厳格な法律が関わっており、適切な許可なく運営すると違法行為に該当する可能性があります

本記事では、シーシャカフェを合法的に運営するうえで必須となる「製造たばこ小売販売業の許可」および「出張販売の許可」について、わかりやすく解説します。

✅ なぜシーシャカフェに許可が必要なのか?

結論から言えば、たとえ販売を伴わない「提供のみ」であっても、小売許可または出張販売許可が必要です

その理由は…

たばこ事業法における「販売」とは、単なる物販にとどまりません。

店内でたばこ(シーシャ)を使用させる行為自体が「たばこの譲渡・提供」に該当し、製造たばこ小売販売業に該当する行為と解釈されます。

そのため、以下のような場合にも、許可が必要になります。

  • 店舗でフレーバーを販売していない
  • 料金の中にシーシャ提供が含まれている(セット提供)
  • フレーバーを無償提供している

👉 「売ってないからOK」ではなく、「提供している時点で許可が必要」という点が最重要です。

✅ シーシャカフェに必要な2つの許可制度

① 製造たばこ小売販売業の許可(たばこ事業法第23条)

財務省の定めるたばこ事業法に基づく許可制度で、自らの店舗を「販売所」として登録し、たばこ(ここではシーシャ用フレーバー)の販売を行うことを認めるものです。

しかし、この許可には以下のような非常に厳しい要件があります。

📌 小売許可取得の主な要件(一部)

  • たばこ販売専用の店舗スペースが必要
  • 周囲(一定距離内)に既存のたばこ販売所がないこと
  • 店舗が恒常的な販売所として機能すること
  • 周辺住民からの同意

こうした条件により、飲食を主とするシーシャカフェでは、取得が非常に困難となるのが実情です。

② 製造たばこ小売販売業の「出張販売の許可」(たばこ事業法第26条)

この制度は、すでに小売許可を取得している事業者(たとえば弊社AMIGO合同会社など)が、営業所以外の場所で販売を行うための制度です。

たとえば、小売業者が許可を取得した上で、取引先のシーシャカフェを「出張先」として財務省に登録し、そこでフレーバーの提供を行う形式です。

📌 出張販売許可のポイント

  • 出張先1件ごとに財務省へ申請・許可が必要
  • 許可を得た場所でのみフレーバーの提供が可能
  • 出張許可を出している小売業者からのみ仕入れが可能
  • 他業者からのフレーバー仕入れはできない(法令違反となる恐れ)

💡 よくある誤解と注意点

Q. フレーバーを販売していないなら許可はいらないのでは?

NO。 シーシャ(水たばこ)を「店内で使用させる」こと自体が、「たばこの提供=小売行為」と見なされます。したがって、たとえ無料でも、サービス内に含まれていても、許可が必要です。


Q. 自店舗で小売許可を取れば良いのでは?

➡ 実際には非常にハードルが高く、多くのシーシャカフェでは取得が難しい状況です。主な理由は以下の通り:

  • 「たばこ販売を主目的とした店舗」であることが求められる
  • シーシャカフェのように「飲食」を主目的とする店舗は不適格と判断されやすい
  • 近隣にたばこ販売所があると申請が通らない(競合距離規制)

そのため、多くのシーシャカフェが「出張販売制度」を活用して合法運営をしています。

✅ 当社、AMIGO合同会社の取り組み

当社AMIGO合同会社は、製造たばこ小売販売業の本許可を取得し、取引先のシーシャカフェ様に対して、出張販売許可を取得し運営支援を行っております。

  • 財務省(JT)による現地審査も完了
  • 出張販売許可を活用し、合法的にシーシャ提供が可能
  • 許可条件に則り、当社からフレーバーを納品

これにより、シーシャカフェ側は法的なリスクなくシーシャ提供を行うことができます

✅ まとめ

項目小売許可出張販売許可
取得主体店舗運営者小売許可業者(例: AMIGO合同会社)
取得難易度非常に高い比較的現実的
店舗での提供可(出張先として登録必要)
フレーバーの仕入れ自由出張元業者からのみ可能

最後に

シーシャビジネスの拡大に伴い、法令遵守の重要性はますます高まっています。「知らなかった」では済まされない法的リスクを回避するためにも、制度の正しい理解と合法的な運営体制が不可欠です。

出張販売制度を活用した運営について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。

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