シーシャ(水たばこ)の人気が高まる中で、カフェやバー形式での「シーシャ提供ビジネス」に参入する企業・店舗が増えています。しかし、この業態にはたばこ事業法という厳格な法律が関わっており、適切な許可なく運営すると違法行為に該当する可能性があります。
本記事では、シーシャカフェを合法的に運営するうえで必須となる「製造たばこ小売販売業の許可」および「出張販売の許可」について、わかりやすく解説します。
✅ なぜシーシャカフェに許可が必要なのか?
結論から言えば、たとえ販売を伴わない「提供のみ」であっても、小売許可または出張販売許可が必要です。
その理由は…
たばこ事業法における「販売」とは、単なる物販にとどまりません。
店内でたばこ(シーシャ)を使用させる行為自体が「たばこの譲渡・提供」に該当し、製造たばこ小売販売業に該当する行為と解釈されます。
そのため、以下のような場合にも、許可が必要になります。
- 店舗でフレーバーを販売していない
- 料金の中にシーシャ提供が含まれている(セット提供)
- フレーバーを無償提供している
👉 「売ってないからOK」ではなく、「提供している時点で許可が必要」という点が最重要です。
✅ シーシャカフェに必要な2つの許可制度
① 製造たばこ小売販売業の許可(たばこ事業法第23条)
財務省の定めるたばこ事業法に基づく許可制度で、自らの店舗を「販売所」として登録し、たばこ(ここではシーシャ用フレーバー)の販売を行うことを認めるものです。
しかし、この許可には以下のような非常に厳しい要件があります。
📌 小売許可取得の主な要件(一部)
- たばこ販売専用の店舗スペースが必要
- 周囲(一定距離内)に既存のたばこ販売所がないこと
- 店舗が恒常的な販売所として機能すること
- 周辺住民からの同意
こうした条件により、飲食を主とするシーシャカフェでは、取得が非常に困難となるのが実情です。
② 製造たばこ小売販売業の「出張販売の許可」(たばこ事業法第26条)
この制度は、すでに小売許可を取得している事業者(たとえば弊社AMIGO合同会社など)が、営業所以外の場所で販売を行うための制度です。
たとえば、小売業者が許可を取得した上で、取引先のシーシャカフェを「出張先」として財務省に登録し、そこでフレーバーの提供を行う形式です。
📌 出張販売許可のポイント
- 出張先1件ごとに財務省へ申請・許可が必要
- 許可を得た場所でのみフレーバーの提供が可能
- 出張許可を出している小売業者からのみ仕入れが可能
- 他業者からのフレーバー仕入れはできない(法令違反となる恐れ)

💡 よくある誤解と注意点
Q. フレーバーを販売していないなら許可はいらないのでは?
➡ NO。 シーシャ(水たばこ)を「店内で使用させる」こと自体が、「たばこの提供=小売行為」と見なされます。したがって、たとえ無料でも、サービス内に含まれていても、許可が必要です。
Q. 自店舗で小売許可を取れば良いのでは?
➡ 実際には非常にハードルが高く、多くのシーシャカフェでは取得が難しい状況です。主な理由は以下の通り:
- 「たばこ販売を主目的とした店舗」であることが求められる
- シーシャカフェのように「飲食」を主目的とする店舗は不適格と判断されやすい
- 近隣にたばこ販売所があると申請が通らない(競合距離規制)
そのため、多くのシーシャカフェが「出張販売制度」を活用して合法運営をしています。
✅ 当社、AMIGO合同会社の取り組み
当社AMIGO合同会社は、製造たばこ小売販売業の本許可を取得し、取引先のシーシャカフェ様に対して、出張販売許可を取得し運営支援を行っております。
- 財務省(JT)による現地審査も完了
- 出張販売許可を活用し、合法的にシーシャ提供が可能
- 許可条件に則り、当社からフレーバーを納品
これにより、シーシャカフェ側は法的なリスクなくシーシャ提供を行うことができます。
✅ まとめ
項目 | 小売許可 | 出張販売許可 |
---|---|---|
取得主体 | 店舗運営者 | 小売許可業者(例: AMIGO合同会社) |
取得難易度 | 非常に高い | 比較的現実的 |
店舗での提供 | 可 | 可(出張先として登録必要) |
フレーバーの仕入れ | 自由 | 出張元業者からのみ可能 |
最後に
シーシャビジネスの拡大に伴い、法令遵守の重要性はますます高まっています。「知らなかった」では済まされない法的リスクを回避するためにも、制度の正しい理解と合法的な運営体制が不可欠です。
出張販売制度を活用した運営について詳しく知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。